<確定検査>
- 商店街より提出された助成金事業実績報告書及び元帳や見積書、請求書、議事録等の証憑類に基づき、発注・支払等の経理内容等について詳細な審査を行い、助成金額の確定を行います。
- 助成事業の対象となる経費は、事業期間中に発注から支払いまでを完了している経費です。
- 助成対象外経費や、助成事業とは関係のない支出については、助成対象となりません。
(交付規程第12条 全振連理事長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、当該報告書を審査し、必要に応じ現地調査を行い、その報告に係る助成事業の実施結果が助成金の交付の決定の内容(第8条第1項に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、商店街振興組合等に通知する。
- 2. 前項に規定する助成金の額の確定は、実支出額又は助成金の額のいずれか低い額の合計額とする。)