<事業終了後における事業実施者の義務>
- 事業終了後5年間は以下の内容について全振連に報告する義務があり、成果が見られない等の場合には事後指導等が行われます。
(交付規程第22条 商店街振興組合等は、原則として助成事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、毎会計年度内に本助成事業の実施効果について、様式第12による実施効果報告書により全振連理事長に報告しなければならない。
- 2. 商店街振興組合等は、前項の報告をした場合、その証拠となる書類を当該報告に係る会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
- 3. 全振連理事長は、第1項の報告を受けた場合において、その報告に係る助成事業等の効果が第5条の交付の申請の際において想定される事業効果等と比べ充分ではないと認めるときは、その改善のため指導・助言を行うことができる。)