<事業計画の変更>
交付決定されている事業内容を変更する場合は、原則として計画の変更承認が必要となります。
(交付規程第8条 商店街振興組合等は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、あらかじめ、様式第3による
計画変更等承認申請書
を全振連理事長に提出し、その承認を受けなければならない。