応募に関する手引き

応募に関する手引き

本事業における支援の内容

助成対象者の資格等

(1)助成対象者
本事業の助成対象者は、①商店街組織及び②商店街組織と民間事業者による連携体です。
商店街組織としては、商店街振興組合法により設立された「商店街振興組合」や、中小企業等協同組合法により設立された「事業協同組合」のほか、「株式会社」や「社団法人」等があります。
また、法人化はされていないが、規約等により代表者が定められ、適正な運営がなされている「任意の商店街組織」も助成の対象となります。
さらに、複数の商店街が集まった「連合会」や「連盟組織」、複数の商店街が同一の事業を実施することを目的とした「連名」での申請も対象となります。
このほか、商店街に類する組織として、中小企業者によって設立または運営されている共同店舗、テナント会、市場等も助成対象となります。
なお、連合会や商店街に類する組織の場合は、その内容等を説明していただく確認書が別途添付書類として必要になります。
連携体による申請の場合、連携体を構成する民間事業者としては、商店街活動を支援し事業の効果をより高めるために参加していただくもので、NPOや街づくり会社等を想定しています。

(注)商店街組織の連合体とその傘下の商店街組織が重複して申請することはできません。ただし、連合体が実施する事業と構成員が実施する事業が全く異なり、その事業効果等について合理的な説明がなされている場合は助成の対象となり得ます。

(注)民間事業者との連携体による申請の場合、両者はイベント等の企画・運営に当たることとなり、いわば事業の実施主体となります。このため、事業の実施主体内での受・発注行為は原則として助成対象外となります。

(2)助成対象者の要件
商店街組織等が助成対象者となるためには、①平成26年3月1日現在、設立後1年以上経過していること、②組織運営が適切に行われており、管理運営体制が整備されていること、③本事業に係る国等の他の事業を重複して受けていないこと等があります(詳細は募集要領を参照してください。)。

助成対象事業及び事業実施効果

(1)助成対象となる事業
本事業で実施していただく主な事業は、商店街組織が地域コミュニティの担い手として行う集客促進や需要喚起に効果のある各種イベント(例:七夕祭り、ハローウィン、ストリートコンサート、街ゼミ、街バル、100円商店街、各種マルシェ、クリスマスイルミネーション等)です。
このほか、冊子やホームページによる商店街の情報発信、地域コミュニティ機能の強化に結びつく調査研究・交流事業、研修事業、女性や若者のチャレンジ支援等幅広い事業が助成対象となっています。

(2)事業実施効果について
助成事業を実施した結果どのような効果があったかを測定し分析することは重要です。本事業では、①商店街における歩行者通行量の増加と、②商店街構成員の売上高の増加ないしは空き店舗の減少を効果の目安としています。
このため、応募申請書においては、事業を実施する前の通行量や売り上げの実態等を説明していただくこととしています。
事業の実施には、最近の通行量の実態等を把握しておくことが不可欠となりますのでご注意ください。

助成対象経費
助成の対象となる経費は以下に掲げる費目のうち、本事業の実施に必要な経費であり、事業の実施期間内に支出されたものが対象となります。
 なお、本事業では、資産計上が必要となる経費は助成対象外となるほか、食材や着ぐるみの購入費用等は助成対象外としておりますのでご注意ください。詳細は募集要領をご覧いただくとともに、ホームページ上のQ&Aをご覧ください。
<助成対象となる経費>
謝金、旅費、会議費、借料、設営費、広報費、印刷費、資料購入費、通信運搬費、偽品費、消耗品費、委託費、外注費、雑役務費、その他の経費
(注)①謝金は、1事業当たり40万円を上限とします。
   ②謝金等の算出に当たっては、「経費支出基準」に従って実施してください。
   ③旅費計算については、「旅費支給細則」に従って算出してください。
   ④抽選会等の景品を広報費として計上できますが、対象となる品物は、助成事業者の地元の物産等
           であり、対象となる金額は助成金額の10%以内です。
   ⑤委託費は、企画・立案や調査を伴う作業、または複数の作業を統合的に発注する場合に計上され
           ることを想定しており、対象となる金額は助成金額の50%以内となります。
助成金額
助成は定額とし、助成金の額は、単独商店街から4商店街の連合体の場合400万円、5商店街から9商店街の連合体の場合800万円、10商店街以上の連合体の場合は1200万円が上限となります。
 なお、30万円が申請できる下限の金額となります。

応募申請手続き

応募書類等

本事業への応募は、応募申請書に事業計画書と必要な添付書類を添えて、各都道府県商店街振興組合連合会に、8月15日(金)までにお届けください。
(1)応募申請書【様式1】
応募申請書については、商店街の名称を定款または規約等でご確認いただき、通称等ではなく正式の名称を記載してください。
印鑑は、法人の場合は届け出印を押印してください。

(2)地域商店街活性化事業計画書【様式2】
①助成事業者について
助成事業者の概要をご記入いただく際は、商店街の正式名称、連合会等の場合の参加商店街数、専従役職員数、商店街の属性、連合会や連名組織との重複申請となっていないか、等にご留意ください。
民間事業者との連携体の場合は、商店街と同様に民間事業者の概要について、必要事項をご記入ください。

②事業計画について
<事業名>
事業の名称は、原則として応募時から事業終了まで変更することはできませんのでご注意ください。事業の内容に相応しい名称をつけてください。
<事業実施予定期間>
事業の実施期間について、9月の下旬に採択公表を行うこととしていますので、 事業の開始は早くても10月初旬からとなります。また、事業の終了は27年3月31日となっていますが、全ての支払いを終了し、実績報告書を作成のうえ証拠書類とともに全振連にご提出いただく期限が3月31日となりますのでご注意ください。
<商店街の概況>
商店街の概況等については、現在の環境や直面している課題等について具体的に記載してください。
<若手リーダー、女性部等の取り組み>
意欲ある若手リーダーや女性部等については、本事業において、商店街組織の将来を担う若者の役割や、商店街の活力を高めるうえで常用な役割を担っている女性部の活動等について具体的に記載してください。
<事業の実施体制と他機関との連携>
事業の実施体制については商店街内部における運営体制を記載してください。また、他機関との連携については、地域コミュニティ強化の観点から、行政や中小企業支援機関のほか、地域の様々な団体や教育機関等との連携体制について説明してください。
<実施する事業の概要>
本事業では多くの商店街が複数の事業を実施されています。実施を予定している事業について、それぞれの内容や運営方法等について具体的にご説明ください。
また、本事業により実施を予定しているイベントについて、イベントの名称とその開催予定日等をご記入ください。
<継続事業の場合の説明事項>
商店街では、七夕祭りやクリスマスイルミネーションのように季節ごとに毎年継続して実施されている事業が数多くあります。これらの事業も助成対象となりますが、この場合、何らかの新規性を盛り込んで頂くことが必要となりますのでご注意ください。
<昨年度本事業を実施している場合の説明事項>
昨年度1次~3次募集において事業を実施された商店街においては、昨年度の成果について評価をしていただき、それらを今回の事業にどう反映していくか等についてご記入ください。
<今年度既に事業を実施している場合の説明事項>
今年度既に事業の採択を受け、予算に余りがあり、さらに追加で申請される場合は、既申請事業との違いを明確にしていただくことが必要となります。
また、この場合には、様式5-5において、これまでの事業との相違についてご説明頂く必要がありますのでご注意ください。

③事業の効果・数値目標について
<想定している事業効果>
本事業を実施することで、どのような効果を狙っているか等について、その概要をご記入ください。
<数値目標>
事業効果についての数値目標が必要となります。数値目標は「歩行者通行量の増加」と「売上高の増加」ないしは「空き店舗の減少」です。これらについて現在の状況を踏まえ、事業実施後と将来における目標を記載してください。
また、その数値目標の根拠についても具体的にご説明願います。
<事業効果を維持するための工夫と資金手当て>
本事業の効果を継続していただくことが重要ですが、そのための今後の方策について、資金手当ての方策とともにご説明ください。


(3)経費明細書【様式3】

経費明細書の作成に当たっては、以下の点にご留意ください。
①複数の事業を実施される場合には、経費明細表は総括表と事業ごとの明細を作成してください。
②助成金額は消費税抜きとなりますのでご注意ください。
③計上されている費目については必ず積算内訳を記載してください。積算内訳により、経費内容の良否を判断させていただきますので、可能な範囲で具体的に記載してください。
④比較的多い間違いとして、計算ミスがあります。今一度ご確認ください。

添付書類等
(1)地域商店街活性化事業支援表明書【様式4】

自治体からの支援表明書は必須の書類です。商店街の役割とともに今回の事業等に対する支援の状況等を記載してもらってください。
また、支援表明書には首長の押印が必要ですのでご注意ください。

(2)助成事業者確認書

申請者が、商店街の状況や事業内容についてご説明頂くもので、以下の五つの様式があります。
【様式5-1】共同店舗、テナントビル等からの申請における確認事項
本事業の助成対象は、中小企業者により組織された商店街であることから、テナント会等が中小企業者により構成されているかを確認するものです。店舗数と床面積の状況についてご記入ください。

【様式5―2】市場等からの申請における確認事項

申請されている市場等が、一般の消費者が購入できる営業形態となっているかを確認するためのものです。開場時間等を含めてご説明ください。

【様式5―3】連合体(連合会、連名、商工会議所、商工会、等)からの申請における確認事項

連合会や連名での申請、複数の商店街の連合体として申請する商工会議所等は、事業に参加するそれぞれの商店街ごとの歩行者通行量、売上高等の事業の効果について記載して頂く必要があります。
また、商店街が連なって構成される(連たんする商店街)の場合、具体的な説明があればすべての街区での通行量調査の必要はありません。
なお、傘下の商店街名は、通称等ではなく正式名称で記載してください。

【様式5-4】重複申請における確認事項

連合会、連名等とそれを構成する単位の商店街が、同一の事業で申請することはできませんが、実施する事業の内容やその目的とする効果が異なれば実施は可能です。連合会等と傘下の商店街が重複して申請される場合には、連合会においてこの確認書を作成し、それぞれが行う事業内容や想定する事業効果の違いについてご説明ください。

【様式5-5】4次以降の募集との重複申請における確認事項

4次以降の募集において採択されている商店街が、さらに応募される場合(予算的に余裕がある場合)において、前回の事業内容や想定している事業効果の相違についてご説明ください。

(3)その他添付資料
①定款、規約等

申請される商店街の、代表者に関する定め、実施事業、財務等について記載されている定款、または規約等が必要です。

②決算書類(2期分)

商店街の直近2期分の決算書類(損益計算書、貸借対象表)が必要です(任意組織の場合は損益計算書で結構です。)。

③役員名簿

現在の役員構成等が分かる役員名簿が必要です。

④商店街区域図(2種類)

申請されている商店街について、①最寄りの駅等からの図と、②商店街の街区の状況がわかる区域図が必要です。また、街区がわかる図には、歩行者通行量の測定場所と、イベント等を実施する場所について何らかのマーク等で図示してください。

⑤商店街パンフレット等

これまで商店街において作成されたパンフレット等がありましたら、参考資料として添付してください。

応募書類の提出期限および提出先
応募申請書は、都道府県商店街振興組合連合会までご提出ください(住所等は募集要領掲載のもの、または本ホームページにおいてご確認ください。)。
 提出の期限は8月15日(金)となっていますので、お早めにご提出ください。

応募書類の審査のポイント

応募書類の審査のポイント
ご提出いただいた応募書類については、外部委員会において審査をすることとしております。
審査する主なポイントは以下のとおりです。
①助成金交付先としての適格性
 助成事業を適正に実施しうる体制が整っているか等について審査します。
②商店街等の主体的な関与
 商店街が主体的に取り組んでいる事業かどうか、計画の内容に加えて委託業務等の内容について審査します。
③地域コミュニティとの連携
 実施を予定している事業が、地域コミュニティの強化に資するものか、他機関との連携等の状況から審査します。
④女性及び若手の参画
 商店街の活性化には女性の力が不可欠です。また商店街の未来は若手の双肩にかかっていることから、本事業においてこれらの方々がどう関与しているかについて審査します。
⑤目標の妥当性及び事業の効果
 事業を実施した効果の必須の指標として「歩行者通行量の増加」、「売上高の増加」ないしは「空き店舗の減少」を挙げています。
 これらの目標の設定方法が実現可能な範囲で意欲的なものか、事業の実施方法が目標達成に寄与するか等について審査します。
⑥事業効果の継続性
助成事業終了後も、商店街自らの力で事業効果を維持・継続していく工夫がなされているか等について審査します。
⑦事業規模及び経費の妥当性
 実施を予定している事業の規模、工程等が妥当なものであるかどうか、費用対効果はどうか等について審査します。
⑧継続事業における新規性
 商店街では、従来から季節ごとの事業を実施するなど、継続的な取り組みがなされていますが、こうした事業で申請されている場合、今回の事業において新規の項目がどれだけ盛り込まれているか等について審査します。

採択結果の公表等

採択結果の公表等
応募いただいた書類につきましては、形式要件等のチェックを行うとともに、書類の不備・不足等について確認を行ったうえ、審査のため全書類のコピー作業を行い、外部委員による審査を経て採択商店街を決定することとしております。このため、採択公表は9月下旬を想定しておりますので、事業計画の立案に際してはこの点をご考慮ください。

その他ご留意いただきたい事項

その他ご留意いただきたい事項
①助成金の支払いは、事業終了後実績報告書の提出を受け、審査を行い、助成金額確定後の精算払いとなります。
②助成金額の確定作業に当たり、証拠書類の確認ができない場合や助成対象外経費等規則に照らして助成できない場合は、助成対象外となります。
③助成対象者が他の用途への流用、虚偽報告等をした場合には、助成金の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行うことがあります。
助成金申請する
最新のニュース/お知らせ
募集内容
事業の手続きの流れ
地域商店街活性化事業事務処理の手引き
応募に関する手引き
募集要領
Q&A
成功事例を探す

↑