Q&A
助成対象者の資格
- 共同店舗やテナントビルは助成対象となりますか?
- 共同店舗やテナントビル等は、借り手の多くが中小企業者であり(店舗数で概ね7割程度を想定)、地域住民とともにコミュニティを形成し、地域の暮らしを支える生活基盤を担っていることが明らかとなっているものは、商店街組織として対象となります。
- 問屋街は助成対象となりますか?
- 問屋街は、個人客向けにも販売している卸売業者や小売商業者が相当数あり、社会通念上消費者のまとまったショッピングの場として認識されている区域であるとともに、不特定多数の消費者を対象として事業を行っており、営業時間が極めて限定的でない場合には、商店街組織として対象となります。
- 小売市場は助成対象となりますか?
- 小売市場は、個人客向けにも販売している卸売業者や小売商業者が相当数あり、社会通念上消費者のまとまったショッピングの場として認識されている区域であるとともに、不特定多数の消費者を対象として事業を行っており、開場時間が極めて限定的でない場合には、商店街組織として対象となります。
- 市商連等の商店街組織の連合体は助成対象となりますか?
- 募集要領に基づき、傘下の商店街組織名簿、傘下の商店街組織の商店街等区域図、傘下の商店街組織の事業効果が示されていれば、助成対象となりえます。
なお、商店街組織の連合体で応募する場合は、商店街組織数によって助成額の上限が異なりますが、これは事業に参加する商店街組織の数とし、事業に参加しない組織はカウントしません。 - 市商連で申請していても、傘下(会員)の単組は応募できますか?
- 原則、重複申請は認められません。ただし、募集要領に基づき、市商連が申請している事業と傘下(会員)の単組が申請している事業は異なること、それぞれの事業効果について合理的な説明がなされていること等を満たしている場合には、応募可能です。
- 青年部・おかみさん会は助成対象となりますか?
- 青年部・おかみさん会等の有志の会は商店街組織を構成する者であり、商店街組織とは認められないため、原則助成対象外です。
- スタンプ会、協議会、実行委員会は助成対象となりますか?
- 定款(規約)、決算書、商店街等区域図、支援表明書等の提出書類から商店街組織と認識されうる場合は、助成対象となりえます。
- 商工会や商工会議所は助成対象となりますか?
- 商店街組織の役割を担う場合や複数の商店街組織を束ねて事業を行う場合には対象となりえます。また、民間事業者に求められる機能を有している場合には、支援機関としても民間事業者となります。ただし、同一事業者が商店街組織と民間事業者を兼ねることは出来ません。
なお、支所ごとに商店街がある場合には、支所単位で申請が可能です。 - 事業実施場所は商店街区以外でも可能ですか?
- 当該商店街の街区における事業実施を原則としますが、会場の都合や当該商店街の活性化のために必要と認められる場合には街区外でも対象となりえます。
- 商店街区が重複する別々の商店街組織からの応募は認められますか?
- 一商店街区における商店街組織は一つであると考えるため、街区が重複する複数の商店街組織からの応募は認められません。
- 複数の商店街組織が連名申請して共同で事業を実施する場合、全ての商店街組織で連名申請のうえ、それぞれの定款や決算書類等の提出が必要になりますか?
- 複数の商店街組織が連名申請する際には、必ず全ての商店街組織の定款等を提出してください。
- 複数の商店街組織が共同してイベントを実施する場合、代表の商店街組織のみの申請 (定款等も代表の商店街組織のみの提出)でも良いですか?
- 複数の商店街組織の共同イベントは、助成事業として経費が生じるのであれば、共同イベントを実施する商店街全ての連名申請となり、全ての商店街組織の定款等が必要です。ただし、共同イベントに参加するのみで、経費が生じないのであれば、必ずしも連名申請する必要はありません。
- 任意の商店街組織で定款または規約、直近2期の決算書を作成していない場合、採択対象となりますか?
- 原則、採択対象となりません。
(ただし、募集要領の「助成対象者が満たすべき要件」を満たしている事業者が直近2
期の決算書を作成していない場合には個別に判断いたします。) - 市区町村からの支援表明書が得られない場合、採択対象となりますか?
- 採択対象となりません。市区町村からの支援表明書は、提出必須の応募書類です。
また、市区町村を跨ぐような広域で事業を実施する場合には、それぞれの市区町村から支援表明書が必要です。 - 他機関との連携は必要ですか?
- 連携は必須ではありせんが、地域の住民や関係機関等との連携することで、審査において高く評価されることとなります。なお、地方自治体からは支援の意見表明が必要です。
- 経営赤字の商店街でも助成対象となりますか?
- 助成事業の遂行能力の観点から、総合的に判断します。倒産手続きに入っている場合には助成対象となりません。
- 助成対象者の運営上、専従役職員若しくは実質的に助成対象者の事務を行っている役員等が存在しなければなりませんか?
- 必ずしも上記役員等がいなければならないということでありません。ただし、責任体制を明確にし、助成事業を円滑に実施できる事務局体制が整備されていることが最低限必要です。
- 本事業を申請した商店街組織は、「商店街まちづくり事業(200億円)」への応募もできますか?
- 応募できます。
- 連携する民間事業者は大企業でも認められますか?
- 申請段階では、中小企業者であること等の制限はありませんが、商店街組織との役割分担や事業実施体制等を踏まえて審査委員会で総合的に判断されることとなります。
- 商店街組織4者と民間事業者1者で合計5組織の連携体とした場合、助成上限額は800万円となりますか?
- 商店街組織の数で判断することとします。(この場合は単独扱いとして助成上限額は400万円)
また、過去の公募との重複申請も商店街単位で判断することとします。(すでに4次公募で400万円事業の採択を受けているA商店街組織が、平成25年度補正の公募においてB民間事業者と連携して申請する場合であっても、すでに助成上限額に到達しているため認められません。) - 連携する民間事業者が事業経費を全額執行することは可能ですか?
- 民間事業者にのみ助成金を交付することは可能ですが、商店街の主体性が確保されているか等実態の伴う連携体を構成して事業を進めていくことが求められます。また、商店街組織との役割分担や事業実施体制等を踏まえて審査委員会で総合的に判断されることとなります。
- 商店街組織と民間事業者の連携体での申請の場合、両者間の受・発注行為は助成対象 となりますか?
- 両者はイベント等の企画・運営に当たることとなり、いわば事業の実施主体となります。このため、事業の実施主体内での受・発注行為は原則として助成対象外となります。
- 商店街組織の所在地から離れた場所で事業を営む民間事業者は連携先となりえますか?
- 民間事業者の活動地域やこれまでの事業実績、商店街組織との関わり、本事業において連携することによる効果・必要性等を踏まえ、審査委員会で総合的に判断されることとなります。
- 民間事業者が事業経費を執行する場合でも、委託費は助成金交付額の50%以内の取り決 めは適用されますか?
- 連携体を構成する民間事業者が、他の事業者に委託発注する場合は、商店街組織と同様に適用されます。また、民間事業者は、商店街と連携して事業の実施主体となりますから、事業の実施主体内での受・発注等は原則として助成対象外となります。
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助成対象事業
- 歩行者通行量の改善とはどのようなものですか?
- 事業実施商店街における歩行者通行量の向上、または増減率が改善することです。
- 売上高はどのように把握すればよいですか?
- 商店街を構成する過半数以上の店舗の把握が必要です。ただし、把握が困難な場合には推計値等を用いて把握することも可とします。(組合加入の有無は問いません。)
例・カード売上の数字を把握し、そこから現金払いや他カードの利用比率を算出し、
過半数以上の店舗による売上高を把握する。
・商店街を構成する店舗の業種等の比率を活用し、推計を行い把握する。
なお、一部の組合員による売上のみ、アンテナショップの売上のみ、イベントの売上の
み等は不可とします。 - 審査のポイント6事業効果の継続性は様式のどこに記載しますか?
- 様式34.事業の効果・数値目標「取組が単発で終わらず効果を維持するための工夫、資金の手当て」欄に記載してください。本助成事業終了後においても効果を持続させるための工夫、資金手当て等をできるだけ詳細に記載してください。
- 新規ではない、継続イベントでも採択対象となりますか?
- 継続している事業の場合は、これまで行ってきた事業との相違点(具体的には新規内容の要素や企画等)が事業内容に盛り込まれている場合には、採択対象となり得ます。このような場合には、新規性を加えた全ての経費を助成対象とします。
- イベント実施期間が10日間ほどの長期イベントでも応募できますか?
- 事業実施期間の制限は設けておりません。
- 商店街の地域コミュニティ機能強化のための調査研究や地域住民のニーズ調査のみの事業実施でも支援対象となりますか?
- 調査のみでは、集客促進、需要喚起に効果のある取組であって、商店街の恒常的な集客力向上や販売力向上が見込まれる事業であるとは判断し難いため、集客力向上や販売力向上に資する事業とあわせて調査を行うことで事業効果を生み出すことが必要と考えます。ただし、本事業を利用して得た調査結果をもとに取り組む事業で、助成事業を活用せずに自己負担で実施する事業が集客力向上や販売力向上に資する事業になる場合、調査のみであっても助成事業の対象となりえます。
- 商店街の地域コミュニティ機能強化のためのマーケティング調査・分析において、この調査・分析のエリアはどの程度を想定されていますか?
- マーケティング調査・分析におけるエリアですが、原則として商店街を分析するのに必要な範囲を想定しています。例えば、自治体圏内エリアや商圏エリアを想定しています。
- マーケティング調査を実施した場合、その調査結果を地域商店街活性化法や地域商業自立促進事業に利用することは可能ですか?
- 本事業の目的は、商店街組織の継続的な集客促進、需要喚起、体質強化に効果のある取組を助成することで、商店街の集客力及び販売力の向上を図ることとしており、地域商店街活性化法または地域商業自立促進事業を申請するための調査費用の助成を目的とはしておりません。ただし、本事業を利用して得た調査結果をもとに、地域商店街活性化法または地域商業自立促進事業へ申請することを排除するものではありません。
- 研修会開催のみの事業実施でも支援対象となりますか?
- 研修会のみでは、集客促進、需要喚起に効果のある取組であって、商店街の恒常的な集客力向上や販売力向上が見込まれる事業であるとは判断し難いため、集客力向上や販売力向上に資する事業とあわせて研修会を行うことで事業効果を生み出すことが必要と考えます。ただし、本事業を利用して研修会を開催した成果をもとに取り組む事業で、助成事業を活用せずに自己負担で実施する事業が集客力向上や販売力向上に資する事業になる場合、研修会のみであっても助成事業の対象となりえます。
- 複数の事業を実施する場合、事業計画書にはどのように記載すべきですか?
- 実施を予定している事業ごとに記載要領に従い「3.事業内容」欄へ記載してください。
- 若手・女性の参画の有無はどのように記載しますか?
- 助成事業を推進する立場として、若手や女性等が事業に関わっていることが分かるように記載してください。
- 市商連で応募するにあたり、傘下の一部商店街組織のみが事業に参画する場合でも、全商店街組織の事業効果・数値目標が必要ですか?
- 事業に参加する商店街組織の事業効果・数値目標で構いません。
- 商店街組織の連合体で申請する場合、様式2の数値目標はどのように記載するのですか?
- 様式2の数値目標は参加商店街組織の合計値、様式5-3は商店街組織毎の内訳を記載してください。様式5-3の実施後欄は、5年後の数値目標を記載してください。
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助成の額
- 同一事業者が複数の事業(例えば夏祭り、秋祭り)を行うことは可能ですか?
- 可能です。ただし、同一事業者が年間で要望できる助成金額の上限は400万円(単独~4商店街組織)、800万円(5~9商店街組織)、1,200万円(10商店街組織以上)です。
- 複数の事業者が同一イベントを実施することはできますか?
- 連名申請等の連合体としての応募は問題ありません。また、複数の商店街が同一のテーマ(イベント)を掲げて、そのテーマに基づいてそれぞれの商店街組織が独自の事業を実施する場合は、それぞれ別事業として上限額の範囲内での事業実施が認められます。ただし、イベント規模拡大等の目的で、同一イベントのイベント経費を事業者毎に仕分け、それぞれの事業者が別個に応募することは認められません。
- 上限が定められていますが、同一事業者が何度も応募して構わないですか?
- 同一事業者が年間で要望できる助成金額の上限は400万円(単独~4商店街組織)、800万円(5~9商店街組織)、1,200万円(10商店街組織以上)ですが、複数回に分けて申請することは可能です。ただし、予算等の状況により、要望出来なくなる可能性があります。
- 要望した額がそのまま助成されるのですか?
- 助成対象経費であれば、上限の範囲内で助成されます。ただし、不用意に要望額を膨らませるのではなく、真に必要な経費を精査した上で要望してください。採択にあたっては、経費の妥当性も審査の対象となります。また、経費の内容を精査し、交付申請、交付決定、確定時に要求額から減額となる場合もあります。
- 他の補助金(自治体等)との重複は可能ですか?
- 補助金が同じ経費に重複して交付されない限りにおいては可能です。
- 概算払いはいただけますか?
- 組合への支払いは全て証憑確認後の精算払いとなり、概算払いは行いません。実績報告提出後、精算払いを行う予定です。
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助成対象経費関係
- 経費の積算について、県振連等が別途規程を設けている場合は、そちらを適用してもよいのですか?
- 原則、募集要領の別紙2、3、4に基づいて積算してください。申請者から、別途規程について適用の求めがあった場合は個別で判断することとします。
- 総事業費並びに助成対象経費が助成金交付決定時の額を超える場合には、助成対象経費として支出することは可能ですか?
- 可能です。ただし、助成額は交付決定額を上限としますので、助成額を増額することはできません。
- 助成対象外経費である「振込み手数料」、「消費税」、「その他助成外経費」は、本事業 以外の事業として処理して問題ありませんか?
- 問題ありませんが、できるだけ本補助事業と一体となる経費については、助成対象外経費として処理して下さい。 その際には明確に区分整理をしておいて下さい。
- 専門家謝金とはどのようなものですか?
- 専門家謝金とは、事業を行うために必要な専門家に対する謝金のことで、事業の企画や 効率的な事業実施に関するアドバイスを行う者、講演者、大道芸人、司会者が所属するプ ロダクション等に支払う経費のことです。【公募要領-別紙3参照】 謝金として支払いが可能なのは、プロ、セミプロ(いわゆる生業としている)への支払 いであり、学生のブラスバンドや踊りのサークル等は助成対象となりませんので、自己資 金でご対応下さい。 また、専門家謝金を支払う者に対して、楽器の借料等が必要となる場合にはその費用に ついても、謝金として対応してください。(内訳書等に楽器等の料金を記載)
- 専門家謝金の限度額は1事業あたり40万円までとする、とありますが、年内に複数 回に分けて同一事業を行う場合、上限は40万円×事業回数と考えられますか?
- イベントや講習等の事業毎の上限額は40万円です。なお、イベントや講習等を数日間 にわたり実施する場合や複数回に分けて実施する場合は一事業としてカウントします。
- イベントへの専門家出演等を依頼するため、派遣会社が仲介に入る場合、支出科目は謝金、委託費いずれが適当ですか?
- 支払先がプロダクションであれば、謝金で支出してください。また、舞台演出等を含めた総合プロデュースの場合は、委託費に計上して下さい。
- 委託費の委託先(コンサルタント事務所)の代表または社員が、専門委員として謝金を受領する(個人または法人)ことについて問題ありますか?
- 委託先がイベントの企画・運営を受託し、そのイベント打合せ会議等に出席する場合は、 委託に派生する業務となり、専門委員としての謝金の支払いはできません。
- 専門家謝金の証憑は何が必要ですか?
- 専門家謝金は見積書、発注依頼書(または講師依頼書)、承諾書、請求書、銀行振込控え (または領収書)が必要です。
- 専門家旅費の証憑は何が必要ですか?
- 専門家旅費は実施要領の様式2旅費請求(領収)書を作成し、銀行振込控えが必要です。 航空賃は、それに加え、搭乗の際の半券、切符を購入した際の領収書が必要です。 なお、出演者の旅費をプロダクションへ支払う場合には、仕様書や注文請書が必要です。
- 専門家謝金、専門家旅費について源泉が必要ですか?
- 謝金及び旅費の支払い総額の10.21%が源泉として必要となります。 判断に迷う場合は、最寄りの税務署または税理士等にご相談下さい。
- 買い物弱者の支援を行う事業などの場合における、送迎バス(貸切バスチャーター)は対象となりますか?
- バスのみを借用する場合は借料に、運転手等も含める場合には、委託費または外注費に計上して下さい。
- 会場設営や印刷にかかる費用について、どのような場合に見積り書が必要ですか?
- 10万円以上の会場設営費や印刷費については見積書が必要です。10万円以上は1社 の見積書を、50万円以上は2社、100万円以上は3社の見積書を聴取しより効率的な 事業を実施してください。複数社見積もりが難しい場合は、業者選定理由書を提出して下 さい。 なお、少額の発注で以下のような場合(1件当たりの発注金額が100万円以下のもの) については、見積書の徴取もしくは選定理由書の作成等を省略することができます。 1市場価格調査等を実施した場合 一般市場価格であることをカタログやWebサイト情報等で証明することが可能な場合 は見積書等を省略できることとし、この場合の証拠書類としてはカタログやWebサイト のコピーを提出いただきます。 2口頭照会による見積合わせを行い、この内容を何らかの記録に留めておいた場合口頭による見積合わせを行った場合で、証拠書類として口頭での照会内容を文書化した ものをもって見積書等を省略することができます。 3市販品を店頭で購入する場合 市販品としてどこで購入しても値段に相違がない場合で、店頭で購入する場合は、見積 書、発注書または契約書、請求書、納品書を省略し、領収書をもって足りることとします。 4中小企業同士の取引の場合 補助事業受託以前からの継続する中小企業同士の取引であって、取引価格が補助事業開 始前と相違がない場合は見積書の徴取を省略することができます(ただし、発注書または 契約書、請求書は必要となります。)。
- 会場設営費、広報費については請負契約となっていますが、契約書の締結は必要ですか?
- 単発の発注であれば、契約書は必要ありません。ただし、100万円以上の発注、半年 にわたる行事の間、会場設営が頻繁に行われるとか、チラシ等を複数回連続して依頼する 場合等は契約を締結するようにしてください。
- 会議費とはどのようなものですか?
- 会議費とは、事業を行うために必要な会議に要するお茶代のことです。菓子・弁当代等 は対象外です。 ホテルや公共会館等の会場を借りて、会議費、会場借料等が発生する際は、見積書が必 要となりますが、ペットボトルの購入やコーヒーの出前の場合は、明細が分かる領収書で 対応可能です。 ただし、会議費を必要とする場合には、日時、場所、出席者、議事内容等を記載した会議録の作成が必要です。
- 会場借料とはどのようなものですか?
- 会場借料とは事業を行うために必要なイベント会場などに係る借料のことです。 事業のための委員会会議室借料も対象とできますが、会議費と同様に会議録の作成が必要です。 普段営業用として使用していない個人所有の施設等を会場として使用する際の賃借料を 対象とすることも可能ですが、当該地域の貸しホールの相場等を勘案し、適正な額をお支 払いください。 ただし、申請者の所有する施設等を会議やイベント会場として使用する場合は、対象となりません。
- 会場設営費とはどのようなものですか?
- 会場設営費とは、事業を行うために必要な舞台装置等(電気、看板、装飾、音響設備等 に係る工事費及びレンタル料)、警備費、イルミネーション、イベント等に係る商店街装 飾費用などの経費のことです。ただし、資産計上されるものは対象外ですので、レンタルで対応して下さい。 設営を依頼する場合は、それを生業にしている会社に依頼してください。個人等は対象となりません。 専門家謝金を支払う者に対して、楽器の借料等が必要となる場合にはその費用についても、設営費として対応してください。(内訳書等に楽器等の料金を記載。記載がない場合 は、税務署が謝金の一部として捉える可能性があります。)
- 別紙2の設営費の支出範囲の中に工事費とあるが、どのような工事が認められるのですか?
- あくまで、看板等の取り付けや舞台装置に必要な電気関係の工事であり、財産管理を要するような工事となるものは認められません。
- Tシャツやジャンパー等の上限を3千円としているのはなぜですか?
- Tシャツやジャンパー等については、個人の利得となりうる性質があるため、上限を設 けています。なお、当該事業以外で汎用的に使用可能なものは助成対象としておりません。
- のぼりは助成対象となりますか?
- 助成対象となります。当該事業以外で汎用的に使用可能なものは助成対象としておりません。
- 広報費とはどのようなものですか?
- 広報を行うために必要な経費(ポスター、チラシ、新聞折込広告料、新聞・雑誌等広告 掲載、テレビ・ラジオCM、案内看板、のぼり、ホームページ作成、打上花火等)のこと です。 ただし、資産計上されるものは対象外ですので、レンタルで対応して下さい。
- ホームページ作成を助成対象としたのはなぜですか?
- 税制上、ホームページ作成は資産計上されない経費として扱うことが認められているこ とから、商店街組織の体質強化に資する情報発信事業の一環として認めることとしました。 ただし、事業終了と同時に更新停止状態とならないよう留意すべきと考えます。
- チラシや広報資料等に主催者名として申請者以外の名称を記載してもよいですか?
- 主催は原則として申請者のみとします。協賛等であれば協力団体等を記載することは可能です。
- 景品として金券を配ることはできますか?
- 全国等で利用可能な商品券等は助成対象外です。また、商店街全体で利用可能な商品券等も 助成対象外です。地域での経済循環を促すことを目的として、地域資源を活用した物品・サー ビスを取得するための用途が特定された引換券等は助成対象となります。
- 景品が助成対象となる場合の「地域資源」とはどのようなものですか?
- 地域の特産品や源泉を活用した温泉施設等の地域固有の資源に加えて、地域で継続的に 積み重ねてきた他の地域(被災地など)等との交流や支援に連なる物品・サービスについ ても地域資源と考えます。
- 印刷製本費とはどのようなものですか?
- 印刷製本費とは、調査・事業の報告書、抽選券、会議資料印刷などを外注する経費のことです。申請者の所有するコピー機で印刷する場合は対象外となります。
- クーポン券の他に商品券や金券の印刷費は助成対象となりますか?
- 助成対象となります。ただし、あくまで、商店街組織全体で取り組むセール等の統一事 業のなかで、各個店が協賛してセール等を実施するにあたって発行するものを対象とします。特定の個店のみのクーポン券等を印刷するなど、個店支援と認識されうるような場合 は除きます。
- セールスチラシに個店のセール情報を載せることは可能ですか?
- 個店のみのチラシは対象外ですが、商店街組織が商店街全体で実施するセールを広告するチラシに各個店のセール情報やクーポン券等を印刷したり、各個店のクーポン券等で構成されるクーポンブックの印刷などは対象となります。
- イベント実施の際に、組合員である印刷会社に発注することは可能ですか?
- 可能です。ただし、組合役員の会社へ発注する際は、振興組合の場合には、理事の自己 契約(取引)に該当し、理事会の承認が必要となり、議事録にその旨を記載しておくこと が必要です。
- 資料購入費とはどのようなものですか?
- 資料購入費とは、イベント前に企画会議を開く際、参考資料として購入する書籍などが該当します。
- 通信運搬費とはどのようなものですか?
- 通信運搬費は、事業を行うために必要な通信費、運搬費のことです。 切手・宅配便等は、明細の分かる領収書の他に単価、金額、使用理由等の明細書が必要 となります。宅配便等は、発信または受信の伝票と支払いが確認できる書類(請求書や領 収書)が必要です。 また、送付先の一覧を作成してください。 申請者の電話代やインターネットの通信回線利用料は対象となりません。
- 備品費とはどのようなものですか?
- 備品費とは事業を行うために必要な備品のことです。補助対象となるのは、仮設テント や器具、音響機材、パソコン等の実施期間中のレンタルないしリース費のみで、他の事業 での転用が可能となる備品等の購入は対象となりません。
- 消耗品とはどのようなものですか?
- 消耗品とは、事業に係る事務用品やイベント等に必要な物品等の費用です。
- 委託費とはどのようなものですか?
- 委託費とは、他の事業者に事業の一部を行わせるために必要な経費(イベント等の企画・ 運営、調査などの委託契約)のことです。委託費は、総事業費の 50%以内を可能としま す。 委託事業を実施する場合は、委託内容が分かるように、証憑に併せ、事業報告書や成果物をご提出下さい。
- 委託費の内訳として旅費を計上できますか?
- 委託事業に含まれるものであれば対象とすることが可能です。 ただし、同一の委託事業者に委託事業とは別に、印刷や会場設営等を依頼した場合は、その全体を委託事業と見做す場合があります。
- 外注費とはどのようなものですか?
- 外注費とは、他の事業者に単一作業を実施させるために必要な経費です。例えば、会場警備費や翻訳のみの単一作業を発注することなどが考えられます。 企画委員会の運営、通行量調査、通行量分析といった、単一作業ではない業務を任せる場合は、委託となります。
- 雑役務費とはどのようなものですか?
- 雑役務費とは、イベント等の事業を行うために必要な臨時のアルバイト等の費用です。 雑役務費を助成対象とする場合には、出勤簿、業務内容や時間が記載された日報等が必要 となります。 なお、商店街関係者(構成員、従業員、家族等)に支払う経費は対象外です。
- イベント時、アルバイトを30名依頼する場合、領収書は一覧表でよいですか?
- 一覧表として整理しても構いませんが、出勤簿、業務内容や時間が記載された日報等が記載されていることが必要です。
- 1日限りのイベントにアルバイトを雇う場合、源泉徴収は必要か?
- この場合は、源泉徴収表日額表丙欄が適用ですので、支給額限度8,000円までなら 源泉徴収は原則発生しません。 ただし、税務署への源泉徴収額「0円」の届出が生じますが、その届出書は組合が保管していれば、提出は不要です。
- その他の経費とはどのようなものですか?
- その他の経費とは、助成対象経費科目に該当しない経費のうち、当該事業実施にあたっ て必要な経費です。証拠書類によって金額等を確認できるものとなります。全振連がその 必要性を認めるものが助成対象となります。
- 資産計上になるものは補助対象外となっていますが、資産計上になるものとはどのような ものですか。
- 税制上の減価償却資産を想定しています。したがって、税制上1つが10万円以下のものは 資産とはならないため助成対象となり得ます。
- 助成対象外経費としてソフトウェアの購入・開発が挙げられているが、具体的な範囲は?
- 税制上の資産計上の基準となる10万円以上のものについては、原則助成対象外です。10 万円以上のソフトウェアを活用する場合はリース等により対応してください。
- 資産計上されない着ぐるみは助成対象となりますか?
- 通常、着ぐるみ製作費は10万円以上を要し資産計上されることに加え、当該事業以外で汎 用的に使用される可能性が高いことから、本助成金で支援することは適さないため一律助 成対象外としています。
- 支払いは原則金融機関を介してとなっていますが、現金支払いが可能な範囲は?
- 現金払いは次のようなケースがあります。
・単発の(2~3日)イベントに係るアルバイト料
・案内状発送のための郵券代
・単発で行う荷物発送の宅配便代
・資料印刷やイベントPOP広告コピー代
・会議を行う際のペットボトル代 等
現金払いの際にも、領収書等の添付が必要となります。
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事業実施
- 組合からの提出書類である申請書・実績報告書は、県振連経由で全振連へ提出しなければなりませんか?
- 全振連では、県振連に助言・指導をお願いしていますので、できるだけ県振連経由で提出下さい。
- 事業実施期間はいつまでですか?
- 平成27年3月31日までに実績報告書の提出が完了する事業としています。
- イベント等の事業実施時の集客人数は、どのように計測すればよいですか。
- イベント等が複数日にわたって連続して実施される場合は、全日程の合計集客人数を報告してください。数ヶ月おきに実施される場合は、各事業の実施毎に集客人数を報告してください。
- 実績報告のスケジュールは?
- 助成事業完了した日から30日を経過した日、もしくは、平成27年3月31日までに、 関連書類を整え実績報告書を全振連へ提出して下さい。
- 実績報告書(事業報告書)に記載する数値結果は、いつ時点の数値を記載すればよい のでしょうか。例えば平成 25 年 4 月 1 日に計測した通行量(売上高)をもとに数値目 標を設定した場合、実績報告に記載する数値は平成 26 年 4 月 1 日の計測でなくとも問 題ないでしょうか?
- 数値結果の計測日は、数値目標の根拠となる計測日と異なっても問題ありません。
- 全振連への実績報告提出書類は正本が必要ですか?
- 実施要領に規定されている以下の書類をご提出ください。
・交付規程に規定された実績報告書(様式)........................押印された正本
・当該事業において作成した印刷物・チラシ等の制作物、
当該事業を記録した写真等.............................................原本
・仕様書、見積書、発注書、契約書、納品書(完了報告書)、請求書、銀行振り込み受領書、
領収書、会計元帳及び普通預金通帳の当該事業に該当する部分、
マスコミ等に掲載された新聞記事等.................................コピー - 交付規程に記載されている補助事業遂行状況報告の提出期限はいつですか?
- 当事業では、当該年度の9月30日現在の遂行状況を報告することとしていますが、全振連から提出依頼があった時点で、遂行状況報告を提出してください。 全振連から提出依頼がなければ、提出していただかなくて結構です。
- 天候不順によりイベントが開催中止・延期となった場合、開催準備費用や延期した開催費用は対象となりますか?
- 交付決定通知の交付後、イベントを中止した場合の開催準備費用か、順延期間後の費用のどちらかを対象とすることができます。 ただし、この場合は、交付規程に定める第8条(1)に基づき、あらかじめ計画変更等承認申請の手続が必要です。
- 2日開催の実施予定が雨天のため1日、または1週間順延する場合は計画変更ですか?
- 2日開催が1日になる、1週間順延するなどの変更については、計画変更は不要です。 開催趣旨が異なる場合は、補助金交付規程に定める計画の変更等の承認が必要となります。
- 1次採択者向けの様式第1交付申請書には5年間分の数値目標を記載する欄が設けられていませんでしたが、様式第12の実施効果報告書の数値目標欄はどのように記載すべきですか?
- 交付申請書に記載した数値を転載してください。(5年間同じ数値になろうかと思いま す。)
- 効果報告の数値は、いつ時点の数値を記載すればいいのでしょうか。例えば平成 25 年 4 月 1 日に計測した通行量(売上高)をもとに数値目標を設定した場合、効果報告には平成 26 年 4 月 1 日の計測結果を記載しなければいけませんか?
- 数値結果の計測日は、数値目標の根拠となる計測日と異なっても問題ありません。ただ し、適切な効果測定のためには、同時期に計測を行うことが望ましいと考えます。
- 効果指標について、通行量の他に記載すべき事象はありますか?
- 通行量の他に、売上高若しくは空き店舗数のいずれかを記載してください。 (1 通行量 及び 2売上高 or 空き店舗数)
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